■名義変更手続(不動産・預貯金・車・・・)

遺産分割協議も無事終了(もしくは家庭裁判所の調停や審判で決定)したら、ついに被相続人の財産を相続人の名義に変更します。相続税が非課税の場合は、これがいよいよ最後の砦となるでしょう!
ところで、不動産の名義変更っていつまでにやらなくちゃいけないの??と思っている方、多いかと思います。相続税の申告・納税は被相続人の死亡を知った後の翌日から10ヶ月以内にしなければならないと決まっていますが、不動産の相続登記は、いつまでという期限は決まっていません。つまり期限が無いわけですから、いつやってもいいし、極端な話、やらなくてもいいんです!不動産の移転とかは実は、登記をしなくても発生しており、登記は第三者にもそのことを明らかにする手段でしかないのです。
・・・でも、登記しないとやっぱり不安ですよね。実際のところ、登記をしていませんと将来その不動産を売買したり、担保にしたりということができなくなります。また、事件に巻き込まれたとき等、未登記によってとんでもない不利益を被る可能性もあるし、紛争の種にもなりかねないので、通常は相続の登記をします。ただし登記という第三者に権利関係を公示してくれる国のサービスを受けるわけですから、登記の際に登録免許税という税金がかかります(毎年かかるわけではありませんよ。。)。いくらかかるかについては、のちほど。。。


■不動産

★相続による不動産の所有権移転登記

ケースによって手続が変わってきますので、一般的な例を記載します。


手続先・・・その不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)
       →管轄法務局はこちらで調べられます

必要書類・・・被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本等全部
        →相続人調査の項でお話しましたね!(これ結構大変どす・・)
        
        相続人それぞれの戸籍謄本(↑と重複するものは省略可)

        その不動産を相続する人の住民票の写し

        その不動産の固定資産税評価証明書(市町村(東京都の場合は都税事務所)発行)
        →相続財産の項の「■不動産」のところで解説(登録免許税額算定のために必要です)

        遺産分割協議書(相続人が複数で、遺産分割協議で分割した場合)
        相続人全員が署名・実印で押印して、全員の市区町村長発行の印鑑証明書添付
        (相続放棄した人がいる場合は相続放棄申述受理証明書)

        代理権限証書(委任状等)・・・誰かに手続を委任する場合

        登記申請書

        登記申請書副本(上記申請書のコピーで可)

登録免許税・・・不動産の価格(固定資産税評価額・1000円未満切捨て)の2/1000(100円未満切捨て) 登記申請書に収入印紙を貼り付けて納付




■預貯金


金融機関によって多少の違いがありますので、一般的な例を記載します。
必要書類等については必ず金融機関にお問い合わせください。

手続先・・・その口座のある銀行等金融機関の窓口。口座のある支店でないと受け付けてくれないところがほとんど。

必要書類・・・被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本等全部
        →相続人調査の項で記載しました

        その口座の預金通帳・届出印

        相続人が複数の場合は遺産分割協議書など。
        金融機関指定の遺産分割協議用紙に記入しなければならない場合も多い。

        相続人の住民票の写しを要求されることもある。

費用・・・無料(ふつうは・・)

※戸籍謄本等についてはコピーして返してくれるところ(原本還付といいます)もありますし、返してくれないところもあります。
 まず求めてみるのがいいと思います。(謄本類、結構値段かかること多いですからね。。。)



■自動車


ケースによって異なってきますので、一般的な例を記載します。
手続の際は必ず陸運支局等にお問い合わせください。

手続先・・・自動車の登録されている陸運支局等

必要書類・・・被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本等全部
        →相続人調査の項で記載しました

        相続人が複数で特定の相続人が相続する場合には、遺産分割協議書
        (陸運支局所定の遺産分割協議用紙があるので、それに記入)
        
        相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内

        自動車検査証(車検証)

        自賠責保険証

        移転登録申請書(OCRシート2号様式)

        自動車検査登録印紙 500円(↑の用紙に貼り付ける)

        委任状(誰かに頼む場合)

        使用の本拠が変わる場合は、保管場所証明書(車庫証明・発行後1ヶ月以内)

        他の管轄の陸運支局になる場合は、自動車税申告書
        さらにこの場合、ナンバーが変わるので自動車を持ち込む必要アリ!

※ナンバーが変わらない場合(他の管轄の陸運支局に移転しない場合)は書類上の手続だけで済みます。
 ナンバーが変わる場合は自動車を陸運支局まで持ち込みになります。。

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