■未成年者控除や障害者控除もある

配偶者が相続する場合には残された配偶者の生活を考慮して、配偶者の税額軽減が受けられます。未成年者がいる場合にも、同様に何かとお金がかかるでしょう。そのために、法定相続人に未成年者がいる場合には未成年者控除が受けられます。その内容とは・・・


未成年者控除
 未成年成年者の年齢が満20才になるまで年数1年につき6万円が控除されます。

つまり、故人の他界時に15才3ヶ月の相続人は、
5年×6万円=30万円がその相続人の税額から控除されることになります。
(1年未満は1年として数えます。)

ちょっと養育費としては少ないような気もしますが・・、まあ、相続税がかかる方は既に資産家の方が多いということで。。。


また、法定相続人が障害者の場合には、障害者控除が受けられます。

障害者控除
 対象者の年齢が満70才になるまで年数1年につき6万円が控除されます。
 (重度障害の場合は1年につき12万円が控除)


■ご注意
これらの控除を利用するためには、原則として期限内(10ヶ月以内)に遺産分割協議を完了させて、相続税の申告納付をしなければなりませんのでご注意ください。


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